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農地法5条申請−太陽光発電

0 農地法5条申請とは


他人の農地又は採草放牧地を農地以外のものにするために、所轄庁(市町村、県、農林水産大臣)から事前に受ける許可のことです。 今回は、農地を太陽光発電用地として取得する際の一般的な手続きについて記載します。

1 必要書類


 以下は鹿児島県の例です。所轄庁や状況により異なります。
   ・委任状(申請をご依頼される場合)
   ・申請書(申請者又は行政書士の押印)
   ・チェック表
    申請内容のチェックのみ            (金30,000円+税)
    現地立会の代理のみ              (金20,000円+税)
   ・不動産登記現在事項証明
   ・位置図
    ゼンリン等
   ・地図、又は字図、又は現況図
   ・パネル配置図
                     ・残高証明書
   ・事業計画書
                      ・法人登記簿
(譲受人が法人の場合、又は譲渡人が法人であり土地登記簿上の情報に変更がある場合)
   ・定款(譲受人が法人の場合)
    自然エネルギーに関する記載が必要です。
   ・被害防除計画書
                  ・被害防除誓約書
                    ・パネルの規格が分かる書類(パンフレット等)
    パネル配置図との整合性を確認されます。
   ・経済産業省の設備認定通知書(事業実施の確実性担保のため)
    原則として譲受人名義のIDが必要です。
    転用地番が全て記載されている必要があります。
   ・九州電力の系統連系承諾書等(事業実施の確実性担保のため)
    原則として譲受人名義のものである必要があります。
    転用地番が全て記載されている必要があります。
   ・その他、必要に応じて、
事業譲渡契約書(IDの事業譲渡が行われた場合) (金20,000円+税)
ID変更申請画面の写し(IDの内容に変更がある場合)
管理委託契約書(太陽光の管理運営を別法人が行う場合)
住民票(住所変更がある場合)
合意解約書(賃借権設定がある農地)       (金20,000円+税)
    理由書                     (金10,000円+税)
    ※書類作成のみをご依頼の場合はご本人で申請して頂くことになります。


2 手続き費用


 ご自身で手続きされる場合にかかる費用(鹿児島県の場合)
   ・無料
  当事務所に手続きを依頼される場合の費用
   報酬 50,000円(税抜・実費別)
   実費  3,000円程度(住民票等実費分概算)
   計  53,000円(税抜・実費込)
  対応範囲 大隅半島全域

  注意)事前に許可の見込みについての調査を受任した場合(金80,000円+税)を除き、許可を保証するものではありません。

3 手続きの流れ


①ご相談・内容の聞取り・打ち合わせ  約 7日
  ②書類作成・確認           約 7日
  ③申請・補正・現地確認・許可     約2カ月
  ※)県外からのご依頼の場合、
   委任状、誓約書、情報記入用紙、資金証明、設備認定通知書、系統連系承諾書、パネル配置図、パネルの規格が分かる書類、定款を送付頂きますようお願い致します。   注意)許可日を保証するものではありません。
  
4 法令改正


平成30年12月5日、ID取得後売電計画が進んでいない一部のIDについて、買取価格の変更の決定がなされました。

平成30年12月17日現在の情報です。

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