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よくある質問

Q.電話相談に対応していますか?

A.基本的に電話相談はお受けしておらず、原則として対面での相談とさせて頂いておりますが、例外として以下のいずれかに該当する場合は電話相談をお受け致しております。
 ①こども相談
 ②業務をご依頼予定で緊急を要するもの
 ③業務をご依頼後、電話相談で対応が可能と担当者が判断したもの

Q.匿名での相談はできますか?

A.子ども相談を除き、匿名での相談はお受け致しておりません。

Q.友人の代わりに相談しても良いですか?

A.本人確認及び意思確認の困難さ、守秘義務の問題がありますので、基本的にご本人様の相談のみお受け致しております。
なお、本人が相談できないことについてやむを得ないと判断した場合に例外として代理の方の相談をお受けすることもございます。

Q.相談に知人を連れて行っても良いですか?

A.後々、守秘義務に関する問題が起きる可能性がありますので、御一緒に来られる方に対する守秘義務を全面的に解除して頂ける場合に限り同席を認めさせて頂いております。

Q.相談料はいくらですか?

A.初回のご相談は無料です。
2回目以降は、1時間あたり5400円(税込)です。なお、業務をご依頼後の相談は無料です。

Q.見積りは無料ですか?また、電話で見積もりを依頼することはできますか?

A.見積もりは無料です。
電話での見積もり依頼もお受け致しておりますが、複雑な案件はトラブルを回避するために内容をメールで確認させて頂く場合がございます。

Q.業務を依頼したときの料金は後払いですか?

A.初めてご依頼の方は前払いにて一部又は全額をお支払い頂いております。

Q.頼んでいる案件に関して、相手方からも相談が来た場合の守秘義務はどのようにして守られますか?

A.例えば離婚のご相談などは、夫婦の双方から別々に相談を頂くケースがあります。
 この場合、当事務所では次のいずれかの方法に従い受任しています。
 ①常に当事者全員で相談に来て頂き、相互に秘密の無い状態で協議書作成等を支援する。
 ②先に相談に来られた方を優先し、後から相談のご依頼をされる方のご相談をお断りさせて頂く。

Q.行政書士ならどこに頼んでも同じですか?

A.行政書士ごとに料金やサービスの質、専門分野が大きく異なります。

Q.行政書士と弁護士、どちらに相談したら良いか分かりません。

A.離婚や相続の手続き支援など、行政書士と弁護士の業務は重なる部分も多くあります。
当事務所では、次のいずれかに該当する場合は最初から弁護士に相談に行かれるようにアドバイスしています。
 ①相手方と折り合いが付く見込みがないなど紛争となっている場合
 ②裁判所の手続きに関する相談
他方、次のようなご相談は当事務所で自信を持って支援させて頂いております。
 ①他の当事者と円満に解決できる見込みがあり、法律に則した協議書等をより迅速に安く作成したい場合
 ②事業にかかる許認可等を取得・更新したい場合
 ③自動車に関する手続き
なお、実際は他の士業の先生方と協力しながら業務を行うことも多くあります。
例:相続手続き支援の場合
 行政書士にて相続人や相続財産を調査する。
             ↓
 当事者間の分割協議が整った場合は行政書士にて遺産分割協議書を作成する。
 (この段階で当事者間の協議が整わない場合は弁護士に引き継ぐ。)
             ↓
 被相続人が事業を行っていた場合は行政書士にて監督省庁に必要な届出等をする。
             ↓
 相続財産に不動産がある場合は登記を司法書士に引き継ぐ。
 (車の名義変更は行政書士が、船舶の名義変更は海事代理士が行います。)
             ↓
 相続税の申告が必要な場合は税理士に引き継ぐ。

Q.専門業務は何ですか?

A.当事務所が対応する業務は多岐に渡りますが、中でも次の業務は特に専門としています。
  ・自動車登録業務
  ・農地に関する手続き
  ・入国管理局に関する手続き
  ・相続、遺言、成年後見、家族信託手続き
  ・不動産取引(宅建業を含みます。)
  ・開業手続き支援
  ・建設業、運送業、産廃業関係手続き
  ・補助金に関する手続き

Q.依頼の目的が達成されなかった場合の料金はどうなりますか?

A.業務内容により異なりますので最初のご契約の際に説明させて頂きます。

Q.依頼後のキャンセルや中止はできますか?

A.当事務所はご依頼者様の判断でいつでも自由に業務のキャンセル・中止をお受け致しております。 キャンセル・中止の場合は業務の進捗状況により料金の一部を返金致します。

Q.業務対応エリアはどこまでですか?

A.業務内容により以下のとおりです。
  ・自動車登録…鹿児島陸運支局管内(奄美を除く)
  ・車庫証明…大隅半島全域及び鹿児島市内
  ・契約書作成…日本全国
  ・許認可書類作成のみ…書類の作成は日本全国対応。
  ・許認可代理申請…
   役所窓口まで書面の持参が必須とされている許認可は、大隅半島全域及び鹿児島市、霧島市
   郵送申請や電子申請が可能な許認可は日本全国。
  ※但し、遠方で事務所に来て頂くことが出来ないご依頼人の方は、本人確認及びメールのやり取りができる方に限ります。

Q.他人の戸籍や住民票を取って貰えますか。

A.職務に関し必要であり、戸籍法上認められている場合は取得することができます。
■取得できる例
・相続手続きにおける他の相続人に関するもの
・自動車売買の相手方等契約当事者に関するもの
・内容証明郵便を送付する相手方に関するもの
■取得できない例
・同窓会のハガキを出すために現住所を調べたい
・好きな人や芸能人の住所を調べたい

Q.同業者ですが、受任した業務に対し助言や確認作業をして貰うことは可能ですか?

A.有料にてお受け致しております。お気軽にお問い合わせください。

Q.送られてきた内容証明郵便等に強制力はありますか?

A.内容証明郵便は送り手の一方的意思表示ですから、基本的にお願いや勧告に過ぎません。
但し、法律上一方的意思表示で法的効果を生ずるとされているものもありますので注意が必要です。

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