資材置場転用とは
0 資材置場転用とは
農地を農地以外の利用目的のために買い受けるときは、農地法5条許可申請が必要となります。
その中でも今回は、資材置場として転用する場合についてまとめます。
1 必要書類
以下は鹿児島県の例です。所轄庁や状況により異なります。
()内は個別にご依頼される場合の料金です。一式ご依頼の場合は5万円+実費+税です。
・委任状(申請をご依頼される場合)
・申請書 (10,000円+税)
申請者の記名押印又は代理人の記名押印が必要です。
・土地の3カ月以内の登記簿謄本 (1,600円+税)
・市役所からの位置図 (1,000円+税)
・法務局で3カ月以内に取得した公図(1,450円+税)
・任意様式の案内図 (3,000円+税)
・所在地・方位・縮尺・地積・排水経路・資材を置く場所が分かる配置図
(10,000円+税)
・転用に必要な資金を有することを証する残高証明書又は融資決定通知書
・法人の事業目的と関連性を有すること等を記載した事業計画書)
(20,000円+税)
・3カ月以内の法人登記簿謄本 (1,600円+税)
・原本証明を付した定款 (5,000円+税)
・被害防除計画書
・誓約書
・申請代理(現地立会が必要を含む)(20,000円+税)
・その他補足資料 必要な場合に応じて
2 注意点
①法人の事業目的との関連性・必要性、当該地積を必要とする理由
3 手続きの流れ
①ご相談・内容の聞取り・打ち合わせ 約1週間
②書類作成・確認 約1週間
③申請・補正・現地確認・指定 約2カ月
令和3年2月3日現在の情報です。
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