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0 就労継続支援B型事業所指定申請


 障がいにより、一般就労が困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う事業所を就労継続支援B型事業所といいます。
 B型事業によって国に対して給付金を請求するために受ける指定申請が、就労継続支援B型事業所の指定申請です。

1 必要書類


 以下は鹿児島県の例です。所轄庁や状況により異なります。青色は当事務所で対応可能。
  0 委任状(申請をご依頼される場合)
  1 指定申請書(第1号様式)
  2 付表11
  3 定款の写し、現在事項証明書(法人でなければなりません。)
  4 平面図(建物外観、内装等の写真含む)
  5 事業所の地図
  6 設備一覧(参考様式3)
  7 管理者、サビ管経歴書(参考様式4)
  8 運営規程
  9 苦情解決の概要(参考様式5)
  10 資産状況(B型事業の内容がわかるものも)
  11 協力医療機関協定書の写し(ここで諦める方が多いです。)
  12 主たる対象を特定する理由書(参考様式6。特定しない場合は不要)
  13 誓約書(参考様式6)
  14 役員等名簿(管理者含む)
  15 実務経験証明書(前の職場から貰う必要があります。)
  16 第5号様式
  17 体制等状況一覧表(体制加算 別紙1)
  18 勤務形態一覧表(体制加算 別紙2)
  19 組織体製図
  20 算定する加算の別紙(これが給付金にかかわるので、しっかり検討が必要です。)
  21 資格証の写し(サビ管研修等)
  22 不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写し
  23 消防設備等検査済証
 

2 手続き費用


ご自身で手続きされる場合にかかる費用(鹿屋市所在の場合)
   ・無料(実費代)
当事務所に手続きを依頼される場合の費用
   報酬 200,000円(税抜・実費別)
   実費  5,000円程度(住民票等実費分概算)
    計  205,000円(税抜・実費込)
  対応範囲 大隅半島全域

3手続きの流れ


  ①ご相談・内容の聞取り・打ち合わせ  約1週間
  ②書類作成・確認           約1ヶ月
  ③申請・補正・現地確認・指定     約2カ月

4 法令改正


令和1年12月13日現在の情報です。

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