道路使用許可申請
0 道路使用許可申請とは
道路(不特定人の自由な通行が認められている私道を含む。)において、工事や作業をする場合(1号)、工作物を設ける場合(2号)、露店を設ける場合(3号)、祭礼行事を行う場合(4号)には、事前に管轄地の警察署長から許可を受けなければならず、この許可申請を道路使用許可といいます。 なお、道路に仮設物を設ける場合は別途道路管理者の道路占有許可も必要になります。
1 必要書類
以下は一例です。状況により異なります。
例 庭木の伐採伐根のためにユニック車を道路に停めて工事を行う場合。
・申請書3枚(警察署備え付けの複写式有)
・現場付近見取り図
・現場平面図
・現場断面図
・地図3枚
・委任状(行政書士に委任する場合)
2 手続き費用
ご自身で手続きされる場合にかかる費用(鹿児島県の場合)
・証紙代2400円
当事務所に手続きを依頼される場合の費用
報酬 10,800円(税込・実費別)
実費 2,400円(証紙代)
計 13,200円(税込・実費込)
対応警察署 大隅半島全域(但し、鹿屋警察署以外は交通実費を頂きます。)
平成30年11月8日現在の情報です。
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