HOME >営業許可申請 >タトゥー施術業は医師法に違反しない −最判令和2年9月16日

タトゥー施術業は医師法に違反しない
  −最判令和2年9月16日


 
0 事案の概要


 客に対しタトゥーを彫る行為が、医師法で医師にのみ認められた独占業務である医業に該当するとして彫師が刑事訴追された事案。
 医師法17条  −医師でなければ、医業をなしてはならない。
 同31条1項1号−次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下    の罰金に処し、又はこれを併科する。
         ①第17条の規定に違反した者
           ②省略
         2号 省略

1 争点


 医師法で医師以外の者に禁止されている「医業」とは、医療関連性を持つ行為に限定するべきか否か。

 検察の主張 「保健衛生上危険な行為は全て医業である。したがって、人に針を刺して色素を注入するタトゥー施術は保健衛生上危険な行為だから医業である。」

 被告人の主張「保健衛生上危険な行為であっても、そもそも医療行為と呼べない行為は医業ではない。たしかにタトゥー施術行為は、保健衛生上危険な行為ではあるものの、医師が行うような医療行為とは言えないから医業ではない。」

 検察  保健衛生上危険な行為      =医業
 被告人 保健衛生上危険な行為+医療関連性=医業

2 結論−無罪確定判決


 医師法が医師以外の者に禁じている医業とは、反復継続の意思をもって医行為をなすこという。(大判昭和8年7月8日)

 医行為とは、「医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいう」ところ、その具体的判断基準としては、「当該行為の方法や作用のみならず,その目的,行為者と相手方との関係,当該行為が行われる際の具体的な状況,実情や社会における受け止め方等をも考慮した上で,社会通念に照ら
して判断するのが相当である。」

 そして、タトゥー施術行為は現在の「社会通念に照らして,医療及び保健指導に属する行為であるとは認め難く,医行為には当たらないというべきである。」

 よって被告人は無罪。

3 私見


 本判決は、現代の日本においては極めて妥当な判決と考えます。
理由
①憲法31条問題−適正法定手続
 犯罪かどうかは明確でなければいけません。
 日本で古くから行われてきた刺青行為がいきなり犯罪と言われるようでは、犯罪の要件が明確と言えないので適正手続に反します。

②憲法22条問題−職業選択の自由
  他人や社会に迷惑をかけない職業選択の自由は保障されなければなりません。
 たしかに日本では彫り物をしている人は怖い人という認識があり、見ると不快感を持つ人がいるのも事実なので、刺青を晒しながら威圧的な言動を取るような行為については脅迫として取り締まるべきかもしれません。
  しかし、刺青を入れる人や彫師の中には自分の信条を象徴して施術する人がおり、普段から他人に迷惑を与えないように刺青が見えない長袖を着ている人もいます。
  したがって、他人に迷惑をかけていない人達の職業までもを奪ってはいけないのです。
  他人に迷惑の掛かる行為を取り締まるのであれば、例えば公共の場でむやみに刺青を見せる行為を取り締まる法律を作るとか、消毒もしていない針を使いまわして感染症を起こした彫師は営業停止にするとか、新たな法律を作って必要な取り締まりをすれば足りるのです。

 タトゥーが医行為って言っても、医者がやるわけないじゃん。そんなこと言ってると日本から刺青文化消滅するよ。マイノリティを奪い続けると面白くない国になるよ。
(最高裁判所の裁判官の補足意見です。)

4 さいごに


 当事務所は法律で認められたあらゆる職業の開業支援を承っております。
 コロナ不況の現在ですが、開業について疑問がある方はお気軽にお問合せください。
                                                       以上
※追記
令和2年11月13日時点の記事です。
本記事はあくまで判決に賛同するものです。
当事務所は暴力団関係者の御相談はお断りしておりますので悪しからずご了承ください。

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