つちはし行政書士事務所 さまざまな必要書類作成と手続きを代行します。
宣誓供述書
0 宣誓供述書とは
①自分が実際に経験した事実や、現在の自分の意思表示を
②公証人の面前で、真実であると宣誓し、(虚偽であった場合は過料の制裁有)
③公証人から認証を受けた
証書のことを宣誓供述書と言います。
(公証人法58条の2。平成10年1月1日改正により新設)
今回は、宣誓供述書の利用方法について記載します。
1 趣旨
人の記憶や意思は時間の経過とともに薄れてしまったり変化したりします。
宣誓供述書の趣旨は、記憶や意思がはっきりしている段階で、その内容をより強い証拠として残すことにあります。
また、日本では署名よりも実印制度が発達していますが、外国においては署名(サイン)が重視される国が多いため、確実に本人が意思表示したことを証明するために、公証人が認証をした宣誓供述書を求められることがあります。
2 証拠としての価値−認証の内容
公証人が認証するのは、
「貴方が、作成日において、公証人の面前で真実であると宣誓したうえで○○と供述し、その内容を記載した証書に貴方が署名した。」
ということです。
勘違いしてはならないのは、○○という内容が真実であるか否かを認証するものではないということです。
それでも、虚偽の内容を供述した場合は過料の制裁がある為、後から修正が可能な日記や記憶よりも強い証拠となります。
3 例文−DV法に基づく保護命令
DV法における保護命令(接近禁止等)を裁判所に申し立てる際に、配偶者暴力相談支援センター又は警察に相談していない場合は、宣誓供述書を証拠として提出しなければなりません。以下は宣誓供述書の例文です。
4 宣誓供述書例文
私○○は、以下のとおり宣誓をなし、供述する。
1、私の氏名、本籍、住所、生年月日、職業は以下のとおり。
氏名
本籍
住所
生年月日
職業
2、私の夫○○(以下、「夫」という。)の氏名、住所、生年月日は以下のとおり。
氏名
住所
生年月日
3、私と夫は、○年○月○日、婚姻届を出した夫婦です。
4、私と夫は、○年○月頃から○年○月○日まで同居していましたが、○年○月○日から一時的に 避難しています。
5、○年○月○日、私は夫から、当時同居していた住居で、顔を3発程平手で殴られ、同時に、 「○○」という暴言を受けました。この暴力により、○○病院にて、打撲による全治2週間の診断を受けました。
6、夫は、一時的に避難している私を探して、私の実家や職場に何度も「○○と合わせろ。」とい う内容の電話を掛けてきており、このままでは、見つかるのも時間の問題ですし、見つかった 際にはこれまで以上の暴力を受けると思います。
7、また、夫は、○年○月○日、私と夫の長男○○の保育園が終わる時間に待ち伏せしていたこと がありました。
そのため、夫は長男○○を連れ去る機会を伺っているように思います。
上記は、真実に相違ない。
署名 ㊞
5 手続き費用
ご自身で手続きされる場合にかかる費用(鹿児島県の場合)
・1万1千円程度
当事務所に手続きを依頼される場合の費用
報酬 20,000円(税抜・実費別)
実費 11,000円程度(公証役場手数料概算)
計 31,000円(税抜・実費込)
対応範囲 大隅半島全域
6 手続きの流れ
①ご相談・内容の聞取り・打ち合わせ 約 2日
②書類作成・確認 約 2日
③認証 約 1日
※)宣誓供述書は、本人の供述が重視されるものですから認証代理はできません。
令和元年6月24日現在の情報です。